共同監護機構
2024年5月17日、これまで単独親権のみであった日本で離婚後も父母双方の親権を認める「共同親権」を可能とする改正民法が国会で可決・成立しました。しかし、これはあくまできっかけであり、離婚後家庭という特殊な環境で行われる子育てをサステイナブルなものとして普及させていくためには、社会全体が一体となった取り組みが必要です。
Copakでは離婚後親子の福祉向上に向け、共に日本社会における共同監護の普及促進に取り組んで頂ける方を募集しております。学生・社会人、年齢・性別、一切問いません。必要条件は「ご自分の家族を大切にしておられること」のみです。Copakと共に明るい未来社会の実現に向けて取り組んでいきませんか。
2025/10/28更新
日本では離婚すると、親権(子どもの養育に関する権利)は自動的に父親か母親のどちらか一方が持つことになります。これを単独親権制度と言います。
この制度下では、親権を持たない別居親と子どもとの交流(親子交流)が途絶えやすいという深刻な問題があります。子どもが両親から等しく愛情を受けて育つという権利が守られにくく、実際に別居親との交流が少ない子どもは精神的な影響を受けやすいとの指摘があります。また、別居親が子育てへの責任感を失いやすくなる結果、養育費(子どもの生活費)の支払いが滞るケースも多く、子育てをする親(同居親)の経済的な負担が増大し、子どもの生活が不安定になる原因となっています。
2025/10/28更新
現在の単独親権制度は、戦前の日本にあった、家長が全てを決定する「家制度」の名残が影響しています。戦後の民法改正で「家制度」は廃止されましたが、親権については、「離婚後のトラブルを避けるために、親権者を一人に決めた方が良い」という考え方から、夫婦のどちらか一方に定める仕組みが残りました。
しかし、近年、父親の育児参加が増え、また国際的にも離婚後共同親権制度が主流であることから、「離婚しても親子関係を維持したい」「子どもには両親の関わりが必要」という声が高まりました。さらに、前述した親子交流の途絶や養育費の不払いといった問題が深刻化したため、子どもの福祉を最優先にする観点から、離婚後も父母が話し合って共同親権を選べるようにする今回の法改正(2024年成立、2026年施行予定)に至りました。
2025/10/28更新

以上の問題をクリアするためには、共同親権・共同監護の考え方が非常に重要です。
共同親権・共同監護とは、離婚後も父母双方が子どもの養育に責任を持ち、協力して関わり続ける新しい仕組みです。
これにより、最も大切な「子どもの利益」が守られやすくなります。
この制度は、離婚しても、父母は協力し合う『子どもの親』であり続けることを明確にするものです。
| 団体名 |
共同監護機構 |
|---|---|
| 法人格 |
一般社団法人 |
| HPのURL | https://copak.jp/ |