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更新日:2024/07/04
ホームステイと施設訪問、子どもたちとの交流でフィリピンの現状を知る旅
特定非営利活動法人JFCネットワークこの募集の受入法人「特定非営利活動法人JFCネットワーク」をフォローして、
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基本情報
JFCとは日本人とフィリピン人の間に生まれた子どもたちです。彼らはフィリピンで生まれ育っても、なぜ日本を目指すのか。フィリピン社会の現実を学び、彼らと交流することにより、気づきや学びを得る機会です。
活動テーマ | |
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活動場所 | |
必要経費 |
マニラ現地集合です。国際線航空券代は含みません。) |
活動日 |
5泊6日 |
注目ポイント |
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募集対象 |
趣旨に賛同する成人。 未成年でも中学生以上のお子さんは親子で参加できます。 AIGの海外旅行保険にオルタナティブツアーを通して加入するこ と(旅行保険代金は旅行代金に含まれています)。 |
募集人数 |
20名 |
特徴 |
募集詳細
スタディツアー説明会
JFCネットワークのスタディツアーの説明会を開催します。
スタディツアーではどんなことをするのか
過去に参加した人は何を体験してどんなことを学んだのか
概要説明後、過去の参加者の体験談を話してもらい、みなさまからの質問にもお答えします!
【日時】5月8日(水)19:00~
5月19日(日)15:00~
6月14日(金)19:00~
6月22日(土)15:00~
※どの日程も同じ内容です。
【場所】オンライン(詳細は後日お知らせします)
【内容】①スタディツアーの概要説明
②過去の参加者の体験談
③質疑応答
スタディツアー説明
JFCとは、「Japanese-Filipino children(ジャパニーズ・フィリピノ・チルドレン)」の略称です。フィリピン人女性と日本人男性の間に生まれながら、さまざまな理由で父を知らずに育ち、父に会えず、また養育放棄をされている子どもたちがたくさんいます。
JFCネットワークは、1994年5月に市民団体として設立しました。父を知ること。それは子どもたちにとって、自分がこの世に生まれてきた理由やルーツを知るためであり、そしてそれはまた、自分自身に自信を持ち、自存心を養い、自分の足で歩くために必要な人生のステップです。私たちは、JFCの子どもたちが人としての尊厳を失わずに生きていけるよう活動をしています。
JFCネットワークは日本全国の弁護士の協力のもと、JFCへの認知・養育費・日本国籍取得などの法的支援を行うほか、スタディツアー等の普及啓発活動も行っています。
2009年1月1日に国籍法が施行され、日本国籍の取得をするJFCが増えています。しかし、一方、2022 年4月1日、「民法の一部を改正する法律」が施行され、成年年齢が20 歳から18 歳に引き下げられたために、日本人の父を持ちながら、日本国籍を取得する機会を失うJFCたちも増加していくことでしょう。
多くのJFCたちは、父の国・日本を目指します。しかし、JFCの若者たちの中には、仲介業者によって渡航費貸付・就労先斡旋を利用して来日し、様々な職場で悪い労働環境の中、働いているケースが報告されています。
JFCの子どもたちや若者はなぜ日本を目指すのでしょうか。フィリピンでは何が起きているのでしょう。あなたも是非この機会にフィリピンスタディツア~JFCに出会う旅~に参加しませんか? 現地の人々との交流の多い旅です。
【期間】 2024年8月1日(木)~8月6日(火)5泊6日
【場所】 マニラ、ダバオ
【旅行代金】 130,000円 (※マニラ現地集合です。国際線航空券代は含みません。)
<旅行代金に含まれるもの>
フィリピン国内交通費、宿泊費(2人部屋)、食事(朝3回、昼3回、夕2回)、訪問先謝礼、通訳謝礼、海外旅行保険
<旅行代金に含まれないもの>
国際線航空券代、旅行日程に記載していない食事、パスポート取得費用、1人部屋利用追加代金3,200円
【最少催行人員】 14名
【定員】 20名 (原則として先着順で参加者を決定致します。)
【目的】2009年に新国籍法が施行されて以降、日本国籍を取得した多くのJFCが来日をしているが、来日のために多額の借金を抱え、劣悪な労働環境の下に置かれていることが相変わらず報告されている。こうした現状を踏まえ、送り出し国となるフィリピン社会の現状を理解し、フィリピン社会の現実を学ぶ。JFCたちはなぜ日本を目指すのだろう。JFCたちとの交流を通して、JFCたちの抱えている葛藤、苦悩、そして希望や夢に耳を傾け、気づきや学びを得る。
【参加条件】 上記の趣旨に賛同する成人。未成年でも中学生以上のお子さんは親子で参加できます。AIGの海外旅行保険にオルタナティブツアーを通して加入すること(旅行保険代金は旅行代金に含まれています)。
【添乗員】 添乗員は同行しません。
【現地係員】 JFCネットワークのスタッフがマニラ集合からマニラ解散まで同行します。
【締め切り】 2024年6月27日(木)(定員に達した場合には、締切が早まることがございます。締め切り後のお申し込みはご相談下さい)
【旅行代金の支払い方法】お申し込み後、請求書をお送りします。期日までにお振り込みください。
【現地プログラムに関するお問い合わせ】
特定非営利活動法人 JFCネットワーク
[旅行企画・実施]
エアーワールド株式会社
※株式会社オルタナティブツアーはエアワールド株式会社の代理店になります
体験談・雰囲気
この海外プログラムの体験談
暮らしそのものを、現地で目の当たりにし、肌で感じることができること。特にJFCの家庭にホームステイさせていただけること。(2015年から毎年参加している稲塚さん)
ホームステイ先でのJFCとの交流。大学生だったJFCの女の子と、大学で勉強している地質学の話や恋愛の話、日本の話など、夜中までたくさんの話をしました。その後彼女が日本国籍を取得して来日し、元気にしていることを知ってうれしかったです。(2012.2015、2018年に参加した野口さん)
特徴 |
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法人情報
代表者 |
鈴木雅子 |
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設立年 |
1994年 |
法人格 |
NPO法人 |
JFCネットワークの法人活動理念
活動理念
親を知ること。親から養育を受けること。親から自分の子どもだと認めてもらうこと。これは子どもの権利です。親や国家によって尊厳を守られていないフィリピン人と日本人を親に持つ子どもたち、一人の人間として認められ、尊厳を失わず生きていける社会を目指します。
■中核:親や国から遺棄された状態から回復するための支援をします。父親捜し、認知、養育費、国籍取得のための法的な手続きをサポートします。
JFCネットワークの法人活動内容
[ 東京事務所 ]
①法的支援活動
※弁護士と連携しての父親捜し、子どもの認知、養育費請求、国籍取得などを求める法的支援活動を行っています。
②生活・教育支援活動
※JFCサポートファンドを支給しています。
③普及・啓もう活動
※スタディツアー開催、ニュースレター『マリガヤ』発行、日本政府に対するロビー活動などを行っています。
[ マリガヤハウスについて ]
JFCネットワークが事業委託しているフィリピンのマニラにある事務所です。
①Psycho social intervention 心理・社会的支援活動
※法的・心理的なカウンセリング
②Training and education トレーニング・教育支援活動
※日本語教室、ワークショップ、奨学金支援など。
③Advocacy and networking 普及啓もう・ネットワーク活動
④Research and publication リサーチ・出版活動
※ニュースレター「マリガヤ」、ハンドブックなどの発行をしています。
MALIGAYA House
18-A Cabezas Street Quezon City Metro Manila, 1109, Philippines
Tel: 913-8913,
活動実績
JFC弁護団結成
1993年04月
フィリピン人と日本人の間に生まれた子どもであるJFC(Japanese Filipino Children)をサポートするため、弁護団を結成
NGOとして「JFCを支えるネットワーク」設立。
1994年05月
(初代代表:故松井やより)
フィリピン・マニラにて事務所・マリガヤハウス開設。
1998年01月
NPO法人の認証を東京都より得る。「JFCネットワーク」と名称を変更。
2006年03月
第21回東京弁護士会人権賞受賞
2006年12月
COW(Religious of the Good Shepherd – Center for Overseas)との協働開始
2007年
フィリピン・ミンダナオ島でのケース受理ができるようになる
国籍確認訴訟(国籍法3条)違憲判決が出る
2008年
JFCネットワークのクライエントが原告となった裁判で、違憲判決を得る。
日本人の父親から認知された子どもが日本国籍を取得できることになる。
相談受理件数1000件を突破
2010年
第4回かめのり賞受賞
2011年01月
JFCネットワーク20周年
2014年
エッセイコンテストを開催。
英語版「Made in Japan」は2020年のアテネオ大学出版(Ateneo De Manila University Press)の金賞/"Gintong Aklat Awards"に選ばれた。
翻訳プロジェクトを立ち上げ、日本版『父の国・母の国をめくる旅』も作成。
マリガヤハウスにてオンラインでのケース受付開始
2021年09月
成年年齢引き下げがJFCの日本国籍取得に及ぼす影響についての意見書公表
2022年10月01日
民法等の一部を改正する法律案による、国籍法3条3項の新設に反対する意見書
2022年10月27日