社会福祉法人 三田福祉会の団体基本情報
団体名 |
社会福祉法人 三田福祉会 |
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法人格 |
社会福祉法人 |
HPのURL | http://www.santa-sukoyaka.or.jp/ |
代表者 |
中本 貴幸 |
設立年 |
1998年 |
fax番号 |
073-475-5501 |
社会福祉法人 三田福祉会の財政情報
財政概要 |
◯2018年度: |
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社会福祉法人 三田福祉会の組織情報
組織規模(役員・職員合計人数) |
47名 |
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※組織規模30~99人であるこの団体は、activoのデータベースでは13119団体中、上位5267団体に入っています。やや規模の大きい団体です。
社会福祉法人 三田福祉会の詳細な情報
FAXの連絡可能時間 |
9時00分~18時00分 |
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FAXの連絡可能曜日 |
月 火 水 木 金 土 日 |
三田福祉会の法人活動理念
第1条この社会福祉法人は、多様な福祉サービスがそn利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。①第一種社会福祉事業ィ特別養護老人ホームの経営②第二種社会福祉事業ィ老人デイサービス事業の経営ロ認知症対応型老人共同生活援助事業の経営ハ老人短期入所事業の経営第2条この法人は、社会福祉法人三田福祉会という。第3条この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。第4条小の法人の事務所を和歌山県和歌山市和田字仲沖592番地の1に置く。
三田福祉会の法人活動内容
*特別養護老人ホームすこやか施設は、要介護状態と認定された入所者に対し、介護保険法等の主旨に沿って、入所者の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、可能な限り居宅での生活への復帰を念頭におき、かつ常に日常生活を営むことを支援することをめざすものとします。施設は、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。2.定員施設に入所できる入所者の定員は50人とし、災害等やむを得ない場合を除いて、入所定員及び居室の定員を超えて入所することはありません。ユニット数及びユニットごとの入居定員は次の各号に掲げるとおりとします。一ユニット数5ユニット(50名)*短期入所生活介護(ショートステイ)施設は、要介護状態と認定された入所者に対し、介護保険法等の主旨に沿って、入所者の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、可能な限り居宅での生活への復帰を念頭におき、かつ常に日常生活を営むことを支援することをめざすものとします。施設は、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。2.定員施設に入所できる入所者の定員は10人とし、災害等やむを得ない場合を除いて、入所定員及び居室の定員を超えて入所することはありません。ユニット数及びユニットごとの入居定員は次の各号に掲げるとおりとします。一ユニット数1ユニット二ユニットごとの入居定員10名二ユニットごとの入居定員10名*(認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護)グループホームすこやか事業所の介護職員等は、要支援2及び要介護者で認知症の状態にあるものを共同生活住居において、家庭的な環境下で、入浴、排泄、食事等の介護や機能訓練を行うことにより、利用者がその能力に応じて自立した日常生活を営むことが出来るように援助するものとする。事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの緊密な連携を図り、総合的なサービスに努めるものとする。また、上記のほか「和歌山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年条例第47号)を、「和歌山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成24年条例第51号)を遵守する。2.定員定員は1ユニット9名とする。・フラワー(1階部分)1ユニット・フルーツ(2階部分) 1ユニット合計2ユニット18名とする。*三田デイサービスセンターすこやか(地域密着型通所介護・介護予防通所介護・予防給付型通所サービス)1.運営方針日常生活上のお世話又は支援、機能訓練等の介護その他必要な援助を行うことにより、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、生活機能の維持又は向上を目指すとともに、利用者の社会的孤立感の解消及び利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図ることとする。要介護者等となることの予防又はその状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に通所介護を提供することとする。そして、関係市区町村、地域包括支援センター、介護保険サービス事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めることとする。2.定員地域密着型・介護予防通所型・予防給付型15名
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