国立大学法人 鹿児島大学の団体基本情報
団体名 |
国立大学法人 鹿児島大学 |
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法人格 |
未設定 |
代表者 |
佐野 輝 |
国立大学法人 鹿児島大学の財政情報
直近年度の財政規模 |
5億円以上 |
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国立大学法人 鹿児島大学の組織情報
組織規模(役員・職員合計人数) |
2613名 |
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国立大学法人 鹿児島大学の法人活動理念
鹿児島大学憲章の下に、広く知識を授けるとともに深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させ、もって学術文化の向上に寄与するとともに自主自律と進取の精神を持った有為な人材を育成することを目的とする。
国立大学法人 鹿児島大学の法人活動内容
国立大学法人鹿児島大学の活動は以下の国立大学法人法に規定されます。(業務の範囲等) 第二十二条 国立大学法人は、次の業務を行う。 一 国立大学を設置し、これを運営すること。 二 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。 三 当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。 四 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。 五 当該国立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 六 当該国立大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に出資すること。 七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 2 国立大学法人は、前項第六号に掲げる業務を行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 3 文部科学大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。 4 国立大学及び次条の規定により国立大学に附属して設置される学校の授業料その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。 (大学附属の学校) 第二十三条 国立大学に、文部科学省令で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は専修学校を附属させて設置することができる。
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