会社員や公務員の複業・副業にネガティブなイメージを持っていませんか?
実際に「会社員 副業」検索してみると、「バレない」だとか「こっそり」などのワードが検索上位に上がってきます。
そもそも会社員や公務員の副業は禁止されているのでしょうか?
そこで、
「会社員・公務員って複業・副業はできる?」
「会社員・公務員が複業・副業として認められる働き方や基準って?」
上記のような視点から「会社員」と「公務員」の複業・副業事情について説明していこうと思います。
目次
平成30年1月に副業・兼業の促進に関するガイドラインを厚生労働省が発表しました。
このガイドラインでは、企業側に副業を認めるように促した内容が中心となっています。
平成26年度兼業・副業に係る取組実態調査事業によって、85.3%の企業が副業・複業を認めていないことが明らかになりました。
また、推奨はしていないものの副業・複業を認めている企業は「1173社」のうち「173社」だけという結果も報告されています。
政府は副業をすることを勧めているのに対して、企業側は副業に対して否定的な様子であることがわかりますね。
どの企業も副業や複業に対して禁止しているわけではありません。
例えば、「IT系」や「メディア系」の企業は複業や副業に対して寛容です。
複業・副業禁止の企業が多い中、なかには「専業禁止」とする企業もあります。
必ずしも「禁止」ではない複業と副業。
どのような場合なら、認められるのでしょうか?
基本的に勤めている企業の「就業規則」に従うことが原則です。
一般的には、
などが禁止されています。
本業に支障が出ない程度に行う分には問題ないでしょう。
しかし、全面的に禁止されているのではありません。
許可される基準には、以下のようなものがあります。
職員の官職と承認に係る兼業との間に特別な利害関係又は その発生のおそれがないこと
職務の遂行に支障が生じないこと
公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと
引用元 人事院 義務違反防止ハンドブック
公務員は「国のため」「市民のため」に働く立場のため、会社員よりも複業・副業に対するハードルが高いように感じられます。
しかし、公務員でも副業されている方はいらっしゃいます。
どのような働き方があるのか次に説明します。
NPOでの活動は「社会を良くするために活動する」という目的があるので、公務員の立場でも副業がしやすい特徴があります。
また、公務員が社会問題やその街の課題を目の当たりにすることで、本業に生かすことができます。
義務違反防止ハンドブックで副業・兼業の許可できる基準ついて詳しく書かれています。
複業・副業を始めるときは必ず会社や上司とコミュニケーションをとってから行うことが重要です。
本業に支障が出ない範囲で行うことが原則ですが、本業の就業時間中にどうしても副業の用事ができてしまう可能性もあります。
そんな時、会社や上司が副業に対して理解してくれていると、快く副業の仕事に送り出してもらえる場合もあります。
どんな仕事も成功させるためには「コミュニケーション」が大切になりますね。
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