入力内容は長崎県北ライフセービングクラブへ送信されます。
長崎県北(佐世保市、平戸市、松浦市、西海市、北松浦郡、東彼杵郡)が活動エリアとなります。
無料
・会費1,750円/年 ・活動場所までの交通費はご負担をお願いします。・スポーツ保険など活動に応じて保険料が随時発生します。
活動頻度:月1回からOK所属期間:1年からOK
◾️頻度最低、月1日〜程度でご参加をお願いしています。毎月の定期練習会や、ミーティング、夏季期間は海水浴場での監視活動があります。ご自身の活動ペースに併せてご参加いただけます。◾️日時定期練習会 毎月第3日曜日定期ミーティング(オンライン参加も可) 毎月第3火曜日◾️期間できるだけ長期の方歓迎です。《活動へ参加していただくために下記の日程は参加必須となります》・4月26日(土) オリエンテーション・5月18日(日)BLS・ウォーターセーフティ講習会 ※講習会受講費用が発生します・6月28日(土)・29日(日)・7月5日(土)・6日(日) ベーシックサーフライフセービング講習会※講習会受講費用が発生します⭐︎資格取得については別途ご案内します。ご不安な点があればご相談ください!⭐︎その他大会、監視活動、ジュニア教室など変則的に活動があります
◾️必須条件・18歳以上(2025年4月26時点) ※高校生不可・月1回以上活動へ参加可能であること・ライフセービング未経験であること・日本ライフセービング協会が発行している資格取得へ前向きな方・持病等がなく心身ともに健康な方・次のいずれにも該当する者ではないこと、及び次の(イ)から(キ)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人、その他の団体又は個人ではないこと。(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(イ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(ウ) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ) 自己、若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者◾️歓迎条件・人の役に立つことがしたい!という方・新しいことに挑戦したみたい!という方・海・ウォータースポーツが好きな方・興味がある方・体をうごかすことが好きな方・組織構築、コミュニティ運営、SNSマーケティング、広報へ興味がある方⭐︎泳ぎに自信がない方でも大歓迎です!⭐︎
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